※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
リモートの国外勤務 給与支払先や居住状況等で源泉所得税等に違い
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世界の新型コロナウイルスの感染者数が累計で4,000万人を突破したとの一部報道があった。未だ収束が見えない中,国外で働いていて一時帰国した,または今年から海外赴任する予定だったサラリーマンの多くが日本からリモートワークにより国外企業で勤務しているという。今までにはなかった勤務形態であることから,労働対価が国内源泉所得に該当するのか,源泉徴収するのか,確定申告が必要となるのかといった税務上の疑問が生じているようだ。給与の支払先や居住期間,国外企業の所在地国で課税関係に違いがある(2頁,4頁)。
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