※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

先行取得土地特例の期限迫る

( 06頁)

先行取得土地等の特例については,平成22年中に土地等を先行取得した場合の圧縮限度額として,他の土地等の譲渡利益金額に係る「60%」を適用することができる(措法66の2,№3548,3561)。「60%」の圧縮割合を適用できるのは,平成22年中の取得日を含む事業年度終了後10年以内に,その法人等が有す...