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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第20回 船舶を定期用船に供した後に販売する事業に関するタックスヘイブン対策税制の適用事例

北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士・税理士 安田 雄飛

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裁決のポイント 特殊関係非居住者に該当するというためには,居住者との間に特殊の関係があれば足り,外国法人の株式等を有する居住者との間に特殊の関係がある必要はない。 非関連者基準の判定において,取得した船舶を定期用船に供した後に譲渡して得た所得については,譲渡した資産が相当期間にわたり定期用船に係る事...