[全文公開] Go To トラベル事業Q&A集(抜粋)(観光庁・2年10月23日時点)
観光庁・令和2年10月29日時点
<税務上の取扱い>
127 消費税の課税事業者に該当する旅行・宿泊事業者が,GoToトラベル対象の旅行・宿泊商品22,000円(消費税込)を販売する場合,その代金のうち,旅行者から現金等で14,300円受領し,事務局から7,700円受領することになりますが,旅行・宿泊事業者における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。
GoToトラベル事業は,宿泊・日帰りの国内旅行を対象に,旅行代金の2分の1相当額の給付(支援)を行うもので,そのうちの7割(旅行代金の35%)が旅行代金に充当される(国が旅行代金の35%を負担する)ものです。
国からの給付金の給付先は旅行者ですが,旅行者は実際に収受することはなく,旅行・宿泊事業者が旅行者に代わって給付金を受領することになります。
このため,旅行・宿泊事業者が販売する旅行・宿泊商品の対価の額が変わるものではありません(旅行・宿泊事業者が値引きを行うものではありません。)。
したがって,消費税の課税事業者に該当する旅行・宿泊事業者が,GoToトラベル対象の旅行・宿泊商品22,000円(消費税込)を販売する場合,旅行・宿泊事業者の消費税の課税売上げ(税抜)は,20,000円となります。
<旅行・宿泊事業者の処理例(税抜経理)>
(旅行・宿泊商品販売時) | |||||
現金等 | 14,300 |
![]() |
売 上 | 20,000 | (消費税課税) |
未収入金 | 7,700 | 仮受消費税(10%) | 2,000 | ||
(事務局から受領時) | |||||
現金等 | 7,700 | / | 未収入金 | 7,700 |
128 消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が,2,200円(消費税込)の商品販売の際に,1,000円分の地域共通クーポンと現金1,200円を受領する場合,取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。
地域共通クーポンは,旅行先の土産物店等での商品代金等の支払に利用できるものとして,国から旅行者に給付されるもので,国が商品代金等の一部を負担するものです。このため,地域共通クーポンの取扱店舗が販売する商品の対価の額が変わるものではありません(取扱店舗が値引きを行うものではありません。)。
したがって,消費税の課税事業者に該当する取扱店舗が,2,200円(消費税込)の商品販売の際に,1,000円分の地域共通クーポンと現金1,200円を受領する場合,取扱店舗の消費税の課税売上げ(税抜)は,2,000円となります。
<地域共通クーポンの取扱店舗の処理例(税抜経理)>
(商品販売時) | |||||
現金等 | 1,200 |
![]() |
売 上 | 2,000 | (消費税課税) |
未収入金 | 1,000 | 仮受消費税(10%) | 200 | ||
(クーポン精算時) | |||||
現金等 | 1,000 | / | 未収入金 | 1,000 |
129 地域共通クーポンはお釣りを出さないとのことですが,消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が,880円(消費税込)の商品販売の際に,1,000円の地域共通クーポンを受領した場合,取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。
消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が,レシート等により,通常販売価格が消費税(10%)込で880円(もしくは税抜価格800円,消費税額80円)であることを消費者に明示し,差額の120円について,雑収入など,不課税収入として経理している場合には,取扱店舗の課税売上げ(税抜)は800円となります。
なお,取扱店舗が,通常販売価格と釣銭相当額をレシート等において区分していない場合には,消費税込1,000円で商品を売ったことになりますので,取扱店舗の課税売上げ(税抜)は909円となります。
<レシート表記の例>
※レジシステムの入力の都合上「お釣」の表示が出ても,実際にはお釣は出さない。
<地域共通クーポンの取扱店舗の処理例(税抜経理)>
(商品販売時) | |||||
未収入金 | 1,000 |
![]() |
売 上 | 800 | (消費税課税) |
仮受消費税等(10%) | 80 | ||||
雑収入 | 120 | (消費税不課税) | |||
(クーポン精算時) | |||||
現金等 | 1,000 | / | 未収入金 | 1,000 |
130 Go Toトラベル事業を利用して旅行した場合,国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
Go Toトラベル事業は国内旅行を対象に,旅行業者等を通じて,宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり,この給付は税務上,旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし,課税対象になるとはいえ,一時所得については,所得金額の計算上,50万円の特別控除が適用されることから,他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額とGo Toトラベル事業による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り,旅行者個人の課税所得は生じません。
※ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
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