※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
判決速報(令和2年4月~6月分)
( 14頁)
※争点については主たるもののみ登載した。
所 得 税柔道整復師を雇用して柔道整復を行わせ,自らは免許を有さずにカイロプラクティック等を行う事業形態を営んでいた原告が,柔道整復師養成施設に通学するために支出した授業料は,現在の事業形態の所得を生ずべき業務と関連し,かつ,その遂行に必要なものと認められず,...
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