※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
寄附金課税とならない取引先支援の論点
( 01頁)
国税庁は4月に,一定の災害支援を寄附金課税の対象としない取扱い「災害の場合の取引先に対する売掛債権等の免除等」( 法基通9-4-6の2 )などについて,新型コロナで経済打撃を受けた場合の支援も同様に寄附金課税の対象としない旨を示したものに改めた( №3602 )。通常の自然災害とは異なるため,通達に対して疑問等が生じている(4頁)。
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