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海外子会社等支援 コロナに係る債権免除通達の射程範囲か?
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子会社等への寄附金について,国内に対するものであれば,所得金額や資本金等の額を基に算出した損金算入限度額を超える部分について損金不算入となる。一方,海外の子会社などの国外関連者に対するものでは,全額が...
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