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海外子会社等支援 コロナに係る債権免除通達の射程範囲か?

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子会社等への寄附金について,国内に対するものであれば,所得金額や資本金等の額を基に算出した損金算入限度額を超える部分について損金不算入となる。一方,海外の子会社などの国外関連者に対するものでは,全額が損金不算入となってしまう。前号でもお伝えしたとおり,新型コロナによる経済的な打撃を受けた取引先等への売掛債権の免除等の支援について寄附金の額に該当しないとされる( №3630 等)。海外子会社との取引に係る売掛債権を免除した場合も寄附金の額から外れるのだろうか。国内支援に比べて海外支援の方が調査での否認リスクが高いと思われているだけに気になる実務家も多い(2頁)。

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