※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
仕入税額控除 金地金の手続き厳格に
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金地金等の取引の適正化を図るため,令和元年度税制改正により,金地金等を売却した者の本人確認書類の保存がなければ,その買取事業者には消費税の仕入税額控除が適用されないこととなった。
今般,金地金等の取引についてより一層の適正化を図る観点から,令和3年度税制改正で本人確認書類の範囲の見直しが検討されている...
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