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国外財産調書 相続開始年分を除外
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国外財産調書制度では,令和2年分から相続開始日の属する年分に係る同調書について,相続等により取得した国外財産(以下「相続国外財産」という)を記載しないで提出できるようになる。また,同調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置については,相続税に関して修正申告等があった場合が追加される点に留意...
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