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国外財産調書 加重措置を強化

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令和2年度改正では,国外財産調書について,適切な情報開示を促す観点から税務調査において納税者が指定された期限までに必要な資料を提示・提出しない場合の加算税の加重措置が新設された(国送法6⑦)。令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後の相続等により取得する国外財産に対する相続税について適用される...