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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第21回 請求人所有の土地並びに同土地を敷地とする請求人所有の家屋及び子所有の家屋が譲渡された場合に,子の家屋の敷地部分につき譲渡所得の特別控除は認められないと判断された事例

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイント① 二以上の家屋が併せて一構えの一の家屋であると認めるには,機能的に一体として居住の用に供されているのみでは不十分であり,家屋の規模,構造,設備等の状況から判断して,いずれか又はそれぞれが独立の居住用家屋としては機能できないものでなければならない。② 土地上に複数の家屋が存在し,両者の...