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海外資産の税務ケース・スタディ〈8〉

税理士法人 山田&パートナーズ 税理士 岩崎 理恵

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〔前回【7】は №3596 (令和2年3月9日号)に掲載いたしました。〕

8  前回Q7で国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の改正がありました。今後,米国不動産を保有する場合は個人ではなく法人で保有することも考えていますが,所有形態によって税務上どのような違いがありますか。

日本居住の個人又は日本...