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税務相談 消費税 会社で社員向けに実施する集団予防接種の課税関係
税理士 和氣 光
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略歴 | 国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士 |
会社で社員向けに実施する集団予防接種の課税関係
会社で社員向けにインフルエンザの集団予防接種を開催し,希望して接種を受けた社員から代金を徴収しました。この場合の課税関係について教えてください。
予防接種料金は,原則として課税対象になるものと考えます。
解説
1 予防接種料金の課税関係
消費税は,課税の対象とし...
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