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立替金取引とインボイス

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令和5年10月1日からスタートするインボイス制度(適格請求書等保存方式)では,仕入先の登録番号等が記載されたインボイスを保存しておくことが,仕入税額控除の適用要件となる。

いわゆる立替金取引に関係している事業者は,立替払いに係る「インボイスのコピー」や「立替金精算書」の作成・交付・保存など,これまでになかった対応が必要となる。

立替金取引としては,例えば,百貨店とテナント,水道業者の三者間で行うものが挙げられる。百貨店が,各テナントの水道代金を,水道業者に立替払いし,後日,各テナントとの間で精算する。

こうした場合,水道業者から,百貨店宛のインボイスが交付されるが,当然,そのインボイスは,各テナント...