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不納付加算税と偶発的納付遅延
( 77頁)

給与等に係る源泉所得税は,原則として当月分を翌月10日までに納付しなければ,不納付加算税の対象となる。ただし,法定納期限までに納付する意思があったと認められる一定の場合には,法定納期限から1か月を経過する日までの納付について,不納付加算税の不適用措置が設けられている( 通法67 ③)。
法定納期限までに納付の意思があったと認められる場合とは,法定納期限の属する月の前月末日から1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉所得税について,次の①,②の両方に該当する場合をいう( 通令27の2 ②)。
① 納税の告知を受けたことがない場合
② 納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実がない場合
①,②の...
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