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日本学生支援機構の奨学金返還 新制度下の企業補助は非課税となるか

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会社から従業員に給付される「学資金」については,給与その他対価の性質を有するものを除き,非課税とされる。従業員が返還する奨学金を会社が補助する場合,一定の条件を充足すると非課税となる学資金に該当することが国税庁の質疑応答事例で示されている( №3632 )。奨学金制度で世間一般に一番知られているのが,旧日本育英会等が統合して設立した独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業。同法人の奨学金の返還制度がこの4月に一部見直される。見直された返還制度が非課税となる学資金に該当するかどうか国税庁に取材した(2頁)。

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