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経営セーフティ共済 税制適用に柔軟措置

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既報( №3639 ・6頁)のとおり,今年は,2月決算法人に係る「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」の前納掛金の引落し日が,金融機関の休業日と重なることから,令和3年2月期での損金算入が認められないものと疑義が生じていた。

国税庁によれば,本誌既報のとおり,金融機関の休業日との関係で掛金の“...