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[全文公開] 今週のFAQ(3/2/22)<免税対象物品の判定の目安>

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全国免税店協会が外国人旅行者向けの消費税の免税販売に係るガイドラインを公表したとのことですが(№3642),免税販売の対象となる「通常生活の用に供するもの」か否かの判断の"目安"にはどういったものがあるのでしょうか。

№3642・5頁に掲載の品目や金額等に応じた判断目安のほか,ガイドラインでは,免税販売の対象となる「通常生活の用に供するもの」に該当しない,「事業用」,「販売用」としての商品の購入が想定される行動例(【参考】)等が紹介されています。

こうした行動を確認した場合には,「事業用」,「販売用」の購入であることが強く想定されるため,免税販売を行わない等の対応が基本になるとしています(免税手続における本人確認/免税対象物品/品名登録に関するガイドライン<2021年1月版>)。

【参考】 「事業用」,「販売用」の購入であることが想定される行動例

・高額転売が見込まれる商品を一定量購入

・免税購入した商品の配送先として国内の居住者の住所等を指定

・提示された旅券と別人のクレジットカード等を用いて決済

・提示された旅券と別人のポイントカードを提示

・規約上,非居住者には発行されないポイントカードを免税購入時に提示

・複数人のグループで来店し,同一同種商品を一定量購入

・賞味期限が短い食品を一定量購入

・外国において持ち込みが制限される生鮮食品等を購入

・同一人物が同伴して複数回来店

・手書きの領収書等の交付を求める

・家具等,国外への持ち出しが困難なものを購入 など

(Y)