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当初申告要件と控除額の制限
( 62頁)

租税特別措置法では,研究開発税制や所得拡大促進税制など,インセンティブ措置と呼ばれる制度がある。これら制度の適用を受けるためには,「当初申告要件」を満たすことが必要だ( 措法42の4 ⑩, 42の12の5 ⑤等)。
「当初申告要件」とは,確定申告書等に控除を受ける金額の計算に関する一定の明細書を添付すること。当初申告要件が設けられている措置の事後的な適用は認められない。
ここでの“確定申告書等”には,確定申告書,中間申告書のほか,期限後申告書も含まれる( 措法2 二十七)。期限後申告書は,申告期限を過ぎてから税務署長による課税標準等の決定があるまでの間に提出するもの( 措法2 二十九, 通法18 )。
さらに,当初申告...
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