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税務相談 消費税 特定新規設立法人該当の有無
税理士 和氣 光
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略歴 | 国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士 |
出資株主がその全株式を他の者に譲渡した後に株式を譲り受けた株主が100%出資で設立した法人の特定新規設立法人該当の有無
法人に対する出資等の状況が次のようになっている場合において,新規設立法人Yは特定新規設立法人に該当するでしょうか。【株式の保有の状況等】法人X(課税売上高は毎期5億円超)の株主及び課...
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