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欠損金繰戻還付のW適用

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コロナ禍で,今期,巨額の赤字を見込む企業も少なくない。青色欠損金の繰戻還付制度( 法法80 ①)で繰戻ししきれない場合には,災害損失欠損金の繰戻還付制度(同80⑤)の活用も検討したい。

新型コロナ税特法により,青色欠損金の繰戻還付制度の対象が拡大されている( №3630 ・11頁)。令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度に生じた欠損金については,資本金の額等が1億円超10億円以下の中堅企業(一定の法人を除く)も対象となっており,今期,適用を考えている企業も多いだろう(新型コロナ税特法7)。

ただし,同制度で繰戻しが可能なのは(事業年度が1年の場合)前事業年度のみであり,前事業年...