※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
双方原資の配当でプロラタ計算に係る政令
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を違法と判示した最高裁判決の内容を詳報
前号でもお伝えしたとおり,外国子会社からの利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金のみなし配当等を巡る最高裁判決では,国側の敗訴が確定したが,国側が主張して...
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