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小宅特例 貸付事業用宅地等の経過措置

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小規模宅地特例における「貸付事業用宅地等」の経過措置が令和3年3月31日をもって終了するため,相続等が令和3年4月1日以後に生じた場合,いわゆる“3年縛り”の対象となる。相続開始前3年以内に貸付用不動産を取得すると,原則として本特例を適用できない。

H30年度改正で“3年縛り”を創設

小規模宅地特例の「...