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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第24回 遺留分減殺請求に基づく価額弁償金について,相続税法基本通達11の2-10但書(2)を適用して取得財産の価額を算定し,更正処分(原処分)が取り消された事案

CTS法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイント① 相続税法基本通達11の2-10〈代償財産の価額〉但書(2)は,但書(1)の相続人間の合意がない場合において,(a)代償分割の対象財産が特定され,かつ,(b)代償債務の額が当該財産の代償分割の時における「通常の取引価額を基として決定されている」場合に適用されるところ,同通達は,遺留分...