※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
インボイス導入後の仕入税額の計算に係る“帳簿積上げ計算”の留意事項
( 01頁)
仕入税額控除に係るインボイス制度の事業者の登録申請が始まる令和3年10月1日まで半年を切った。同制度における売上税額の計算において,「積上げ計算」を行う事業者は,仕入税額の計算においても「積上げ計算」が必須となる。適格請求書等に記載された消費税額を1件ずつ積み上げる計算方法は,膨大な事務作業を強いられることは想像に難くない。そこで,平成30年度改正で措置された“帳簿積上げ計算”が選択肢に挙げられる(2頁,関連記事39頁)。
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