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国税庁 キャリード・インタレストの取扱い公表

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国税庁は4月1日,『キャリード・インタレストを受け取る場合の 所得税基本通達36・37共-19 の適用について(情報)』を公表した。

キャリード・インタレストとは,ファンドマネージャー(個人)が組合から“出資割合を超えて受け取る組合利益の分配”のこと。令和3年度与党税制改正大綱では,税務上の取扱いを明確化...