※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
在宅勤務下の残業食事代の課税関係
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残業等の際に支給される食事は現物給与として課税されないが,従業員が自分で食事を購入するなどして事後的に実費精算した場合の残業食事代についても同様に給与として課税されないという。これは,オフィス勤務に限ったものではなく,在宅勤務においても変わらないということだ。
残業時の食事の現物支給は非課税
所得税基本...
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