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中途退任した役員に支給する賞与

( 38頁)

同族会社等では,職務執行期間の中途で退任した役員に対して,当初支給を予定していた賞与を満額支給するケースもある。税務上,支給のタイミングが 退職後 であることのみをもって,法人税法上の退職給与や所得税法上の退職所得に該当するわけではない。

まず,法人税法上,事前確定届出給与は,“職務執行の対価”として一定の要件を満たす賞与とされており( 法法34 ①二),支給のタイミングについて特段規定されていない。退任(退職)後に支給する賞与であっても,“職務執行の対価”である以上は,事前確定届出給与となるため,退職給与には該当しないことになる( №3617 ・2頁)。

所得税については,“退職手当等”に該当すれば,退職所...