※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
電子取引と消費税仕入税額控除の取扱い
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既報の通り,改正電子帳簿保存法における電子取引情報保存制度(電帳法7,以下「電子取引制度」)では,代替措置である紙出力保存の廃止により,来年1月以後の電子取引から,原則通り電子データでの保存が義務付けられる(№3645・6頁)。一方,令和3年度改正において消費税の仕入税額控除の要件は改正されておらず...
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