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短期退職手当等の退職所得の計算方法

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令和3年度税制改正で退職所得課税が見直された。令和4年分以後の所得税について,役員等以外の勤続年数が5年以下の者への退職手当等(短期退職手当等)の収入金額から,退職所得控除額を控除した残額のうち,300万円超の部分に「2分の1課税」が適用できなくなる(所法30②④)。国税庁が4月26日に公表した「令...