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電子取引と事務処理規程

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実質,全ての事業者に影響を与えうる電子取引情報保存制度(電帳法7)の令和3年度改正( №3645 )。令和4年1月以後の取引に際しては,一定の「措置」が求められるが,必ずしもタイムスタンプの付与等が必要となるわけではなく,事務処理規程の備付けも認められる。

同制度は,法人税等の保存義務者が「電子取引」を行った場合に,その電子取引の取引情報について電磁的記録(電子データ)での保存を義務付けたもの。電子取引とは,「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」と定義されており,例えば,インターネット等による取引や,電子メールにより請求書等の取引情報を授受する取引等も該当する。

電子データの保存に当たっては,デ...