[全文公開] 資料 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(保険契約等に関する権利の評価)に対する意見公募(抄)(国税庁・3年4月28日)
【編注: 一部改正(案)の概要を抜粋して掲載しています。 】
別 添
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要
1 改正等の背景
所得税法上,使用者が,役員又は使用人に対して,生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約(以下「保険契約等」といいます。)に関する権利を支給した場合には,支給時において保険契約等を解約した場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額,剰余金の分配額等がある場合には,これらの金額との合計額。以下「支給時解約返戻金の額」といいます。)で評価すると取り扱っています。
他方で,「低解約返戻金型保険」や「復旧することのできる払済保険」など解約返戻金の額が著しく低いと認められる保険契約等については,第三者との通常の取引において低い解約返戻金の額で名義変更等を行うことは想定されないことから,支給時解約返戻金の額で評価することは適当でないと考えます。
2 改正案の概要
法人税基本通達では,保険契約等に関する権利について,支払保険料の一部を前払保険料として資産に計上する取扱いが定められています。
このような法人税基本通達の取扱いを踏まえ,使用者が,役員又は使用人に対して,解約返戻金の額が著しく低いと認められる次の保険契約等に関する権利を支給した場合には,次の金額で評価することとします。
(1) 支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%に相当する金額未満である保険契約等に関する権利を支給した場合には,支給時資産計上額により評価する。
(2) 復旧することのできる払済保険その他これに類する保険契約等に関する権利を支給した場合には,支給時資産計上額に 法人税基本通達9-3-7の2 の取扱いにより使用者が損金に算入した金額を加算した金額により評価する。
(注1) | 「支給時資産計上額」とは,使用者が支払った保険料の額のうち当該保険契約等に関する権利の支給時の直前において前払保険料として法人税基本通達の取扱いにより資産に計上すべき金額をいい,預け金などで処理した前納保険料の金額,未収の剰余金の分配額等がある場合には,これらの金額を加算した金額をいいます。 |
(注2) | 今回の見直しの対象は, 法人税基本通達9-3-5の2 の適用を受ける保険契約等に関する権利としていますが,法人税基本通達の他の取扱いにより保険料の一部を前払保険料に計上する「解約返戻率の低い定期保険等」及び「養老保険」などについては,保険商品の設計などを調査したうえで,見直しの要否を検討します。 |
3 適用時期
改正後の所得税基本通達の取扱いは,令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用します。
(注) | 法人税基本通達9-3-5の2 の取扱いは,令和元年7月8日以後に締結する保険契約等について適用するとされていることから,同日前に締結した保険契約等は,原則として,見直しの対象にならないものと考えます。 |
4 新旧対照表
所得税基本通達36-37 の新旧対照表は別紙のとおりです。
別 紙 |
所 得 税 基 本 通 達 新 旧 対 照 表 |
(注)アンダーラインを付した部分は,改正部分である |
改 正 後 | 改 正 前 | ||
(保険契約等に関する権利の評価)
36-37 使用者が役員又は使用人に対して 生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約(以下「保険契約等」という。)に関する権利を支給した場合には ,その支給時において当該 保険契約等 を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額,剰余金の分配額等がある場合には,これらの金額との合計額 。以下「支給時解約返戻金の額」という。 )により評価する。 ただし,次の保険契約等に関する権利を支給した場合には,それぞれ次のとおり評価する。 (1) 支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%に相当する金額未満である保険契約等に関する権利( 法人税基本通達9-3-5の2 の取扱いの適用を受けるものに限る。)を支給した場合には,当該支給時資産計上額により評価する。 (2) 復旧することのできる払済保険その他これに類する保険契約等に関する権利(元の契約が 法人税基本通達9-3-5の2 の取扱いの適用を受けるものに限る。)を支給した場合には,支給時資産計上額に 法人税基本通達9-3-7の2 の取扱いにより使用者が損金に算入した金額を加算した金額により評価する。
附 則 (経過的取扱い) この法令解釈通達による改正後の所得税基本通達は,令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用し,同日前に行った保険契約等に関する権利の支給については,なお従前の例による。 |
(保険契約等に関する権利の評価)
36-37 使用者が役員又は使用人に対して 支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については ,その支給時において当該 契約 を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額,剰余金の分配額等がある場合には,これらの金額との合計額)により評価する。 |
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