※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
判決速報(令和2年10月~12月分)
( 12頁)
※争点については主たるもののみ登載した。
所 得 税事業所得は,事業から生ずる収益の帰属する者が納税義務者となり,消費税についても,資産の譲渡等に係る対価の帰属者が資産の譲渡等を行った者として納税義務者となるもので,誰に収益ないし対価が帰属するかについては,実質上,誰がその収益ないし対価を享受するかに...
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