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元国税審判官が厳選セレクト 実務家が知っておくべき「最新 未公表裁決」 第25回 「実質的オーナー」とされる元代表取締役に支払った退職慰労金の損金算入を認めた事例

北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士・税理士 安田 雄飛

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裁決のポイント

元代表取締役がその辞任後も実質的にオーナーといえる立場にあったとしても,業務上の重要事項につき具体的な指示等を行っていなければ,辞任後も継続して「法人の経営に従事している」みなし役員( 法法2条 15号)に該当する(実質的に退職していなかった)と認めることはできない。

1 事案の概要

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