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R3改正 研究開発税制の適用に向けた過年度の試験研究費の額の再計算の要否

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令和3年度改正により試験研究費の範囲が変わる。これにより「自社利用ソフトウエア」に係る一定の研究開発費等が研究開発税制の対象となるが,総額型や中小企業技術基盤強化税制の適用に際しては「改正後の試験研究費の範囲」に基づいて過年度の試験研究費の額を再計算することが必要となるようだ。

リバースエンジニアリン...