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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第26回 残余利益分割法で国外関連者の基本的利益算定に用いた比較対象企業の全てに比較可能性がないとして取り消した事案

PwC税理士法人 公認会計士・税理士 朝倉 雅彦

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裁決のポイント

原処分庁が残余利益分割法を採用し,審判所においても残余利益分割法が最も適切な移転価格算定方法であると判断された場合,原処分庁が基本的利益の算定に用いた国外関連者の比較対象企業の全てに比較可能性がないと判断されれば,国外移転所得金額は算定できない。

1 事案の概要

本裁決では,審査請求人(以...