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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第27回 調査官の「○○の取引について確認させていただきたい」という連絡をきっかけになされた源泉所得税等の納税が,納税告知を予知してされたものには該当しないとされた事例

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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裁決のポイント

調査官の「非居住者からの土地の取得があると思われるので確認させていただきたい」との発言では,源泉所得税等の納付漏れに関して,納税者として,納税の告知に至る可能性が高い状況にあるとまでは具体的に認識できない。

1 事案の概要

(1) 総合建設業等を営むXは,平成30年12月28日,個人Aと土...