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改正電子取引制度下の仕入税額控除に関する疑問点を続報

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実務家から反響が大きい改正電子取引制度では,紙出力保存の廃止により,来年1月以後の電子取引から,原則である電子データ保存が義務化される。しかし,消費税の仕入税額控除では紙の請求書等の保存という要件は変わらない。紙の請求書ではなく,電子データの保存が例外的に認められる「やむを得ない理由」に該当するケースとは(4頁,関連記事68頁)。

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