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続・改正電子取引制度下の仕入税額控除

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既報(№3653・4頁)の通り,令和4年1月の改正電子取引制度(電帳法7)移行後も,令和5年10月のインボイス制度開始までは,消費税の仕入税額控除の要件は変わらない。このため,原則,紙の請求書の保存が必要となるが,やむを得ない理由がある場合は一定の帳簿保存により仕入税額控除が認められる。この点,売手...