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役員昇進者も短期退職で調整計算が必要

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令和3年度改正により,勤続年数5年以下の従業員に係る退職手当等について,1/2だけを課税する退職所得の恩恵を規制した( №3653 ・8頁)。規制対象の従業員が役員等に就任したケースでは,一定の調整計算が求められる。

役員勤続期間を含めて5年以下か判断

規制対象となる従業員の退職手当等は,“役員等以外の者と...