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複数社同時退職した場合の調整計算

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令和3年度改正により,令和4年分以後の所得税から,短期間で退職した者について退職所得のメリットである2分の1課税の適用が制限される(№3653・8頁,№3659・6頁)。制限されるのは,勤続年数5年以下の従業員に対する退職手当等(短期退職手当等)(所法30②④)。2社で働く従業員が同じ年に両社とも退...