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[全文公開] 今週のFAQ(3/6/28)<中小企業等経営強化法に基づき計画申請を行う場合の様式>

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「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により生産性向上特別措置法が廃止され,固定資産税の特例の前提となる先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されたということですが( №3659 ・63頁),中小企業等経営強化法に基づく計画申請を行う場合には新しい様式を用いることになるのでしょうか?

中小企業等経営強化法の改正規定が施行された6月16日以後は,中小企業等経営強化法施行規則の様式に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請が必要です(変更申請についても同様)。中小企業等経営強化法施行規則の様式や最新の資料等については,中小企業庁のHPをご確認ください(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)。

「先端設備等導入計画」の認定が前提となる固定資産税の特例は,認定を受けた中小事業者等の設備投資について,一定の償却資産等の固定資産税をゼロから2分の1までの範囲で軽減できる制度です(地法附則64,地令附則39)。

固定資産税をゼロとする措置を実現した自治体は令和3年3月31日時点で1,654あり,52,571件の計画が認定を受けています。また,認定を受けた計画に盛り込まれた設備等の数量は合計で150,177台あり,約1兆6,207億円の設備投資が見込まれています。

なお,昨年の新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策において,固定資産税の特例の対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加された他(参考),適用期限も令和5年3月31日まで延長されています( №3610 ・10頁)。

【参考】固定資産税特例の対象設備 ※1

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する①から⑤の設備,⑥の事業用家屋

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】

① 機械装置(160万円以上/10年以内)

② 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

③ 器具備品(30万円以上/6年以内)

④ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)

⑤ 構築物(120万円以上/14年以内)

⑥ 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

※1 市町村によって異なる場合あり

※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

(K)