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保険契約の名義変更に係る消費税

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一定の低解約返戻金型保険等の契約者の名義を法人から役員に変更した場合,その保険契約の権利の所得税の評価方法が7月1日より見直される(改正 所基通36-37 )。名義変更により法人から役員に保険契約の権利が譲渡されるが,その対価として法人が役員から受ける金銭は消費税法上,非課税売上に該当するという。

消費税法上,資産の譲渡等のうち「別表第一」に掲げるものは非課税とされており(消法6),『有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの』などの譲渡がこれに当たる。この“類するもの”としては,『貸付金,預金,売掛金その他の金銭債権』などが該当するところ(消令9①四),保険契約の権利は“金銭債権”に当た...