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これからの消費税実務の道しるべ 第55回 令和3年度税制改正②

 税理士 金井 恵美子

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〔前回(第54回)は №3655 (令和3年5月24日号)に掲載いたしました。〕

<今回の内容>

令和3年度税制改正により,課税売上割合に準ずる割合の適用時期が見直されました。

今回は,課税売上割合に準ずる割合の適用範囲を確認し,消費税法基本通達に示された「合理的な基準」との関係を検討してみましょう。

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