※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
改正電子取引制度下で保存要件満たさぬ場合の仕入税額控除の取扱い確認
( 01頁)
令和4年1月以後の改正電子取引制度の適用まで残り半年を切った。消費税の仕入税額控除の要件は変わらないため,原則として紙の請求書等の保存が求められるが,請求書等データのみ受領した場合は例外的に一定の帳簿保存で仕入税額控除が認められることをお伝えしたところ( №3658 , 3659 ),読者の皆様から多くの反響を頂いた。今回は,請求書等のデータ保存に当たって,改正電子取引制度の保存要件を満たしていない場合の取扱いをお届けする(2頁)。
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