※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
改正電子取引制度下の仕入税額控除 データ保存要件を満たさない場合の取扱い
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既報(№3653・4頁)の通り,令和4年1月の改正電子取引制度(電帳法7)移行後も令和5年10月のインボイス制度開始までは,消費税の仕入税額控除の要件は変わらない。このため,原則,紙の請求書等の保存が必要となるが“やむを得ない理由”がある場合は不要だ。すなわち,請求書等のデータのみ受領した場合,その...
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