※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

人材確保等促進税制 一般被保険者でない出向者に係る賃金要件の判定方法を確認

( 01頁)

令和3年度改正で注目される人材確保等促進税制。賃金要件の判定に用いる「新規雇用者給与等支給額」の対象は,雇用保険法の一般被保険者に限られる。出向者が出向元法人で一般被保険者に該当するケースで,出向先法人でも対象にできる判定方法を確認した(7頁)。

本文へ