※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第28回 遺産分割完了を理由として,相続税法35条3項に基づき更正処分を行うことができる場合について,解釈を示した事案

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

( 11頁)

裁決のポイント遺産を未分割とする相続税申告がなされた後,遺産分割の完了により,同法32条1項の更正の請求に基づく更正,他の相続人について同法35条3項に基づく更正が行われた後,原処分庁による遺産分割の内容の事実認定に誤りがあったとしても,原処分庁は,各相続人について,「同法第35条第3項による更正」...