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短期前払費用に係る適用上の留意点②

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税務調査で問題になることの多い「短期前払費用の特例( 法基通2-2-14 )」について, №3663 ・6頁では,同特例の適用の大前提となる「重要性の原則」の考え方についてお伝えした。

今回は,役員報酬の支払形態を同特例の適用対象となる「約束手形の振出」等とした場合について,過去の裁決事例等を踏まえて紹介する...