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税務相談 消費税 スポーツ用品店等の事業に係る簡易課税制度の事業区分
税理士 和氣 光
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略歴 | 国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士 |
スポーツ用品店等の事業に係る簡易課税制度の事業区分
スポーツ用品の仕入れ・販売業を営むA社及びコピー機のリース業等を営むD社,洗剤等の販売業者Eの事業内容は次のようになっていますが,これらの事業の簡易課税制度の事業区分はどうなるでしょうか。(質問1)スポーツ用品店A社による,会社の部活動団体Bへのスポ...
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